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ようこそ、山形・相続手続き支援行政書士(斎藤孝男行政書士事務所)へ
相続について
- 遺産相続をするには
- 被相続人の遺産の調査( 財産目録作成)
- 市役所、総合支所での不動産名寄せ(固定資産台帳の写し)調査
- 不動産固定資産評価証明書の取得
- 不動産登記簿謄本の取得
- 相続人の調査・確定(市役所、総合支所での戸籍関係書類の収集)
- 行政書士が職務上請求することができます。プライバシー保護の観点から慎重な手続きと、守秘義務が課せられます。
- 相続人間の協議書などの作成(遺産分割協議書、その他の権利書類の作成)
- 遺言・遺産分割方法などの調査確定(相続関係説明図の作成)
- 相続手続きは、行政書士が業務として行うことができます。
- 相続税申告・登記申請手続き等は、税理士・司法書士に委任することがあります。)
登記制度について
- 川井正司法書士のホームページへリンク
司法書士の川井正先生が登記制度を詳しく解説されています。 - 登記供託インフォメーションサービス
法務省では,�全国の登記所・供託所の所在,電話番号,�全登記所・供託所までの案内図,�全国の登記所管轄,�登記事項証明書等の請求方法,�申請書・供託書の書き方など,一般の方からよく問い合わせのある事項について,24時間ファックスで必要な情報を取り出すことのできる「登記・供託インフォメーションサービス」を開設しています。 - 天野行政法務書士事務所
- よこやま行政書士事務所
登記証明情報(登記簿謄本)の取得について
- 当事務所では、オンラインシステムを導入し登記情報を取得できる環境を整えました。
- 当事務所で、不動産、商業登記の存在事前調査が可能です。是非ご利用ください。
遺 言
- 必ず書面にしなければなりません
- 公正証書による遺言
- 自筆証書による遺言
- 秘密証書書による遺言 があります。
- 公正証書遺言が安全です。
- 遺言は本人の自由な意思に基づいてするものです。
- 無理にさせられたものや偽造されたものは無効です。
公正証書遺言
- 公正証書遺言のメリット
- 手間がかからない。
- 公証人が書類を作成してくれます。
- 公証人が法的にチェックしていますので、問題が起こることはありません。
- 紛失・破損・破棄の心配がない。 公証役場で保管してくれます。
- 街の法律家である行政書士に相談すれば、公証人との打合せなど手配してもらえます。
- 裁判所の手続きがいらない(自筆証書遺言は裁判所の検認必要)など、手続きが簡単にすすみます。
- 必要な書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 遺言者名義の固定資産課税台帳か、納税通知書(1人に全部相続する場合は不要です。)
- 受遺者(財産を貰う人)の住民票の写し 戸籍謄本
- 必要な書類が整いましたら公証人と打合をします。
- 公正証書作成日に公証人役場に出向きます。 公証人に出張してもらうこともできます。
- 証人2人に立ち会ってもらいますが、有料で紹介してもらえます。
遺言の執行
- 遺言執行者(財産を貰う人にすることもできます。)が、事務処理をスムーズに行うことができます
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