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日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 昭和44年10月25日 自治行第82号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 自動車損害賠償保障法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触しない。
- 昭和47年5月8日 自治行第33号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考える。
- 自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考える。
行政書士のできること。
- 交通事故の相談を受ける。
- 実態調査
- 事故状況報告書の作成
- 過失割合の調査報告
- 自賠責保険請求手続
- 仮渡金・内払金支払請求手続
- 損害賠償請求書(案)作成
- 交通事故紛争処理センターに和解、斡旋の相談
- 後遺障害等級認定異議申立書作成・提出
- 政府補償事業制度請求手続
- 示談書作成(合意後)
- 内容証明の作成、提出
- 保険会社への通知書の作成
- 弁護士法に抵触するような、法律の解釈や示談の交渉はできませんが
- 「法律を理解している行政書士が書類を作成代理」します。
- 時間的にも経済的にも行政書士に相談したり、調査や書類作成を依頼した方が有利な場合が多いと思います。
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