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示談交渉の準備と行政書士>here
日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 昭和44年10月25日 自治行第82号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 自動車損害賠償保障法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触しない。
- 昭和47年5月8日 自治行第33号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答
- 自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考える。
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- 自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考える。