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- 自賠責保険と任意保険の区別、役割を理解してください。
自賠責保険
- 例外はありますが、すべての車、バイクに加入義務があります。
- 違反した場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 自賠責保険は最低補償を目的、任意保険の下積み:任意保険は自賠責の不足分を支払うもの。
- 自賠責保険の基準は、法律(政令)で決められ、保険金の支払限度額は選択できません。適正に支払う義務があります。
- 被害者に支払われる保険は、先に、自賠責保険から支払われます。
- それでも損害額が不足するときは、任意保険によって補填します。
- 一括払いは、損保会社のサービスとされています。損保が始めから自賠責を含めて立替払いするやり方です。過失相殺も初めから適用します。
自賠責保険の基準・限度を超える部分
自賠責保険の限度を超える部分と物損等は任意保険で補うことになります。
つまり、自賠責のうえに任意保険が乗っかっているとになります。
自賠責保険(共済)被害者請求制度
- 自賠法16条による請求
- 加害者の支払が遅れているとき被害者が直接自賠責保険会社にたいして請求することができます。
- 自賠責の請求は2年で時効になります。
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