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- 損害額が決まらない段階では、権利を放棄することにもなりかねません。再度の交渉はできません。
- 示談する時期は、障害がなおったとき、後遺障害がある場合は症状が固定した段階です。
- 被害者が死亡した場合や重度障害の場合は、刑事事件の終結(事故の処分)を待っていた方いい場合もあります。時効には注意しましょう。
- 自賠責保険金の請求権は、被害にあった日の翌日から起算し2年での時効になります。
(後遺障害が残った場合は症状固定日から2年です。)時効の中断については行政書士に相談してください。
自賠責基準は、被害者のための最低限の基準です。
- 正確な過失割合を知ることも大切です。損害額に大きな差がでてしまいます。
- 自賠責保険の基準や、日弁連等の弁護士会基準(損害賠償算定基準)、地方裁判所の判例を知ったうえで示談交渉することが望ましいと言えます。
- 行政書士は、示談交渉はできませんので、ご自分で交渉することになりますが、専門とする行政書士に相談されるのがいいでしょう。
すべての弁護士や行政書士が業務に精通しているとは限りません。
示談の提示に合意できないとき。
- 加害者や保険会社が、積極的に示談に応じない場合はご自分で内容証明郵便をつかって損害賠償請求をすることもできます。
- 日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターに相談、和解のあっせんを申し込むことができます。無料ですが、事例によっては受付できないケースものもありす。
- 保険会会社の提示額が適正かどうか。
- 後遺症の認定に納得がいかない。
- 自分で自賠責保険の請求をしたい。
示談交渉の準備を行政書士に依頼する。(書籍の紹介)
弁護士 堀哲郎氏・弁護士 沼尻隆一氏 監修の
「図解 わかる 交通事故の損害賠償」 新星出版社P226
- 示談の進め方が紹介されています。
- 行政書士のメッリット、デメリットが次のように記載されています。
- メリット
「依頼料が比較的安価であるため、損害が少額の場合は金銭面での負担が少ない」
- デメッリト
「示談や、訴訟代理人になることができず、高額の案件に関しては対応できない場合がある。ただし、訴訟となった場合は、弁護士を紹介してもらえることが多い」
- また、私のホームページの目的にしている被害者が正当な損害賠償を獲得するための知識の提供と、
交通事故に関して行政書士が支援できること。行政書士に相談できることをやさしく説明されています。ご一読をお勧めします。
- 私は、気軽に相談できる、街の法律家足り得るよう研鑽につとめます。
- 依頼者の目的が達せられ、安心してすごせるよう努力いたします。
弁護士の選定
- 多くの弁護士は損保会社の顧問弁護士をしいます。また、被害者の立場で交通 事故を扱ったことのない弁護士も大勢おります。
- 加害者の立場で弁護士活動を行っている弁護士では、何のために依頼したのかわからなくなります。
おかしいと思ったら他の弁護士にも相談すべきでしょう。
- 法律にも弁護士にも付き合いない被害者にとって、弁護士を選ぶのは大変なことです。
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