自賠責請求、保険金請求手続きの代行・後遺障害異議申立などを業務としております。

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物損事故:評価損自賠責の対象にはなりませんので念のため

新車の買い替えは認められません。
新しい任意保険で、カバーできるのも販売されているそうです。保険会社に相談してください。

  1. 修理によっても、車の外観や機能に欠陥を生じる。
  2. 事故暦により商品価値が下落が予想される時に認められる場合があります。ご相談ください。
  • 事故暦があることにより評価損が発生するとして、車輌本体に対して1割、修理費に対しては3割を目安として評価損を認めた判例があります。
  • バンパー凹損、後部タイヤ上後部本体の凹損、右後部から後側部にかけて歪み、マフラーの損傷があった場合について、修理費の2割に相当する評価損を認めた判例があります。
  • 登録後1年2ヶ月、財団法人日本自動車査定協会の中古自動車事故減価額証明書の減価額、修理代金のおよそ2割の評価損を認めた判例があります。
  • 初年度から2年10ヶ月が経過し、走行距離が3万8600kmに達している車の、修理見積額の約2割の評価損を認めた判例があります。
  • 調布市のAMAKATAさんのHP:評価損が参考になります。




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