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- 後遺障害ある場合は、慰謝料や逸失利益の算定が、被害者の損害額に大きく影響します。
- 自賠責保険の後遺障害の認定基準は、労災保険を準用しており、労災保険の障害認定必携を使用していると言われております。
後遺障害の認定を受けるには。
- 事前認定
- 加害者側の保険会社に手続きをしてもらう方法です。等級が決まると保険会社の提示があり、示談が成立すると賠償金が支払われます。
- 農協等自賠責共済の場合は、共済自身が等級判断をします。
- 加害者側の保険会社に手続きをしてもらう方法です。等級が決まると保険会社の提示があり、示談が成立すると賠償金が支払われます。
- 被害者請求(自賠法16条)
- 被害者が自分で請求する方法です。自賠責保険会社経由で損害保険料率算定機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し等級が決定すると自賠責保険会社から通知を受けます。
- 被害者請求を行政書士等に依頼する方法(自賠法16条)
- 業務として受託できるのは、弁護士と行政書士です。
- 被害者請求のメリット
- 示談前にまとまったお金がもらえます。弁護士費用など経済的負担に有利です。
後遺障害の認定に納得がいかない。
- 異議申立を行う。
- 自賠責保険審査会の審査を受ける。
- 損害保険料率算出機構 山形自賠責損害調査事務所
- 自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行う。
- ご本人・行政書士ができます。保険請求・後遺障害異議申立書の作成は行政書士の業務として行うことができます。
- 後遺障害の症状が固定してから2年で時効になり請求できなくなります。注意してください。後遺障害異議申し立て中であっても、症状固定時です。
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