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保険会社の提示額でいいか。
- 加害者が加入している保険は強制保険(自賠責保険)と任意保険です。
- 自賠責保険
人に対する損害(人身)を対象 強制加入
自賠責の支払限度があるので、限度を超える部分と物損等は任意保険で補うことになります。- 自賠責の支払限度 傷害120万円 死亡3000万円 後遺障害75〜4000万円
- 一括払い制度
- 任意保険会社のサービスと言われていますが、自賠責保険部分を予想し、任意保険部分も含めて一括して被害者に支払い、後に任意保険会社が自賠責保険金を自賠責から回収するものです。
初めての被害者は、どの部分から支払われているのか分からないのが普通です。
- 示談交渉の方針について
- 解決までの見通しを持つ必要があります。
- 損保会社は営利企業であることを忘れてはなりません。
- 行政機関による相談では、保険金請求制度等の説明を受けることは意義があります。しかし、被害者や加害者に偏った判断はできないはず、過度な期待はできません。
- 時間は浪費すべきではありません。
- 自分の権利は守るには、被害者の立場に立った行政書士などの無料相談をうけ、早めに方針を固めることです。
- 行政書士のメッリト・デメッリトを考えてみてください。
事案によっては弁護士がいい場合があります。
- 加害者には強力な代理人がおりますが、被害者には誰も味方はいないことを気づいてください。
(相手方の代理人は双方代理することはできませんし、自己取引となって違法です。)
行政書士に相談したり、調査や書類作成を依頼し、示談交渉に臨むべきでしょう。
- 後遺障害慰謝料
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